PERI 一般取引約款

A.    PERI一般取引約款

1.    範囲
1.1    PERI一般取引約款(以下「本約款」という。)は、商品の材料供給業者であるペリー・ジャパン株式会社(〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町31-4 ONEST箱崎ビル7F)(以下「PERI」という。)の、消費者ではない洗練されたエンドユーザーとして商品又はサービスをPERIから購入する者又は会社(以下「本件顧客」という。)との事業取引にのみ適用される。
1.2    PERIが本件顧客に提供する全ての納入品及びサービスが本約款の対象となる。納入品及びサービスは本約款に基づいてのみ提供される。その他の規定、とりわけ本件顧客の一般条件は、PERIが明示的に拒否したか否かにかかわらず適用されない。PERIが他の条件を知りながら留保なしに納入又はサービスを実施し又は受け入れた場合にも本約款のみが適用される。
1.3    本約款に加えて以下の関連文書及び規則は、PERIと本件顧客の間の各契約(以下「本件契約」という。)の一部を構成するものとする。
1.3.1    PERIの価格表
-    レンタル/サービス
-    購入/サービス
-    技術及びエンジニアリングサービス
-    スーパーバイザーサービス
-    貨物サービス
1.3.2    PERIの梱包ガイドライン
1.3.3    PERIの組立及び使用に関する説明書
1.3.4    適用法令(日本の労働安全衛生法及び日本の建築基準法を含むが、これらに限定されない。)
1.3.5    PERIの特別条件、すなわち
-    型枠、支保工及び足場の販売に関するPERIの特別条件(第B項)
-    型枠、支保工及び足場のレンタルに関するPERIの特別条件(第C項)
-    エンジニアリング及び構造計算サービスに関するPERIの特別項件(第D項)
-    説明及び計画比較に関するPERIの特別条件(第E項)
-    付随的サービスに関するPERIの特別項件(第F項)
1.4    別段の合意がない限り、本約款は、本件顧客と本件契約を締結する時点で適用あるバージョンで適用されるものとする。
1.5    本約款は、PERIと本件顧客の間の将来の同様の法的取引にも適用されるものとする。
1.6    法の規定の適用可能性についての言及は説明のみを目的としている。このため法の規定は、本約款において直接的に修正されず又は明示的に除外されない限り、対応する説明にかかわらず適用されるものとする。

2.    定義
2.1    営業日とは、PERIの本店所在地における土曜日、日曜日又は公休日以外の日を意味する。
2.2    その他の型枠、支保工及び足場商品とは、廃品材料、第三者商品、レンタル物件及びその他の購入品で、本件顧客が別の契約に基づいてすでにPERIから購入又はレンタルしているものを意味する。
2.3    第三者商品とは、PERIが製造し又は流通させていない型枠、支保工及び足場部品を意味する。
2.4    中古品には、PERIが製造した型枠、支保工及び足場で、その部品及び付属品がすでにそれぞれの意図された目的に使用されており、そのため使用及び修理の履歴を持つ可能性のあるものが含まれる。
2.5    支保工及び足場とは、調整可能な長さ、幅及び高さの建築用構造物を仮設したもので、本件顧客の現場で支保工及び足場部品によって組み立てられ、その意図された用途に応じて使用され、再び解体することができる。支保工及び足場という用語は、以下において、前文に記載された構造物を作ることを目的として購入又はレンタルに係る本件契約に基づいて提供される全ての物品に使用される。支保工及び足場という用語は、全ての支保工及び足場部品並びに付属品を含む。
2.6    購入品とは、本件契約に基づきPERIが契約上の義務を負う新品又は中古品をいう。それぞれの文脈において、購入品とは、契約上の義務を負う履行の全体を意味する可能性もあり、契約上の義務を負う履行の一部を意味する可能性もある。
2.7    レンタル物件とは、レンタルに係る本件契約に基づきPERIが契約上の義務を負う新品又は中古品並びにコンテナ及び梱包材料をいう。それぞれの文脈において、レンタル物件は、契約上の義務を負う履行の全体を意味する可能性もあり、契約上の義務を負う履行の一部を意味する可能性もある。
2.8    新品とは、PERIが製造する型枠、支保工及び足場のことで、その部品及び付属品がその意図された用途又はその他の目的のためにまだ使用されていないものである。
2.9    型枠とは、本約款における意味において、仮設される長さ、幅及び高さが変更可能な型であり、その中に湿潤コンクリートを置いてコンクリート要素を作るものである。型枠という用語は、以下において、購入又はレンタルに係る本件契約によって提供され、前文に記載された建設用の型を生産することを目的とする全ての物品に使用される。型枠という用語には、全ての型枠部品及び型枠付属品のほか、支持構造物も含まれる。
2.10    留保品とは、購入に係る本件契約の範囲内でPERIが所有権を留保する型枠、支保工及び足場並びにその部品及び付属品を意味する。

3.    本件契約の締結
3.1    PERIによるオファーは一般に拘束力を有しない。PERIによるオファーが書面にて明示的に拘束力を有するとされている場合、PERIは本件顧客がオファーを受領してから30暦日間、当該オファーに拘束されるものとする。
3.2    本件顧客による商品及び/又はサービスの注文は、PERIとの本件契約の締結に向けて拘束力のあるオファーとみなされる。
3.3    PERIによるオファーの受諾は、書面若しくはテキスト形式(注文確認書、発注書、レター、ファックス、電子メール)にて又は黙示的に(例えば、各注文に関連した商品の納入又はサービスの提供によって)行うことができる。
3.4    PERIが第A.3.3項に従って本件顧客のオファーを受諾した場合又は本件顧客が第A.3.1項に従って期間内にPERIによる拘束力のあるオファーを受諾した場合、各本件契約は締結されたものとみなされる。
3.5    オファー文書及びPERIによるオファーに関連する文書は、PERIの財産にとどまる。
3.6    本約款から逸脱する全ての合意、付随契約並びにPERIと本件顧客の間で締結される本件契約の補足及び修正は、その効力を発生させるには書面によってなされなければならない。これは本項の修正にも適用される。

4.    支払条件
4.1    前払い又は本件契約において別段の合意がない限り、商品及び/又はサービスの価格はPERIが発行する請求書の受領から30暦日後に支払われるものとする。別段の合意がない限り、支払いは日本円で行われるものとする。
4.2    全ての価格は正味価格であり、法定消費税を加算して支払われる。
4.3    請求書に割引はない。
4.4    分割払いは、書面にて明示的に合意されていない限り、認められない。
4.5    電信送金は、PERIによる支払いのためにのみ認められる。

5.    支払不履行、本件顧客の履行不能
5.1    支払期限を超過した場合は、追加の催告なく、本件顧客の債務不履行とする。PERIの指定口座における請求金額の受領が支払いの適時性を決定するものとする。
5.2    債務不履行期間中、本件顧客は、年14.6%の遅延損害金を支払うものとする。他の損害賠償請求は影響を受けない。
5.3    本件顧客についてPERIとの取引関係において少なくとも2回の支払いが不履行となった場合、PERIは、本件顧客の2回目の不履行が発生してから2週間が成果なく経過した後に、PERIとの全ての取引関係における全ての請求について期限の利益を喪失させる権利を有している。
5.4    本件契約締結後に本件顧客の財務状況によってその契約上の義務の履行が危ぶまれることが明らかになった場合(とりわけ、支払停止、倒産手続開始の申立ての提出、差押え及び執行措置の場合)、PERIは、その裁量によって、本件顧客が前払いで代金を支払うか又は適切な担保を差し入れるまで商品の納入を差し控え及び/又はその他のサービスの提供を拒否する権利を有する。

6.    譲渡
PERIは、本件顧客の事前の同意なしに、本件顧客に対する全ての請求権を第三者に譲渡する権利を有する。本件顧客は、PERIの書面による事前の同意なしに、納入品及び/又はサービスに関して本件顧客が有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡することはできない。

7.    担保及び契約履行保証
PERIは、保証若しくは契約履行担保及び/又は契約履行保証を引き受ける義務はない。

8.    個人データの保管
PERIは法規制に従って個人データを保管している。PERIは、本件顧客との契約関係から得たデータを、データ処理の目的において法の規定に従って保管し、本件契約の履行に必要な限りにおいて、かつ法の規定により認められる範囲で、当該データを第三者(保険会社等)に送信する権利を留保する。

9.    秘密保持義務
9.1    両当事者は、契約の存続期間中及び終了後の協力の機会に開示された又は知り得た他方当事者の営業秘密及び企業秘密を利用し、他者に提供することを控えるものとし、また各契約当事者の事前の書面による同意なしにこれを第三者に開示しないものとする。PERIについては、グループ各社は第三者とはみなされないため、グループ各社への開示は認められる。
9.2    両当事者は、様態を問わず、契約上の協力に関連して利用可能であるか又は相互に受領したその他の秘密情報、とりわけ技術情報、意図、経験、所見又は設計をその協力に関連してのみ使用し、本件契約期間終了後5年間はこれを秘密に保持し、開示契約当事者の事前の書面による同意なくして、いかなる第三者にも利用可能な状態としないものとする。この秘密保持義務は、他方当事者の秘密情報に基づく情報にも適用される。この秘密保持義務は、本件契約に基づく協力前及び本件契約の履行中に受領当事者が知っていたことが証明された情報で、他の秘密保持義務が存在しない以下の情報には適用されない。
-    受領当事者が第三者から正当に受領した情報
-    本件契約の締結時点で一般に知られており又は本件契約に定める義務に違反することなくその後一般に知られることとなった情報
-    秘密情報を利用又は使用することなく受領当事者が独自の開発過程において開発した情報
-    法律、公務又は司法の命令を理由として受領者である契約当事者による開示を要求された情報。この場合において、受領者である契約当事者は、開示前に開示者である契約当事者に通知を行い、可能な限り開示を制限する。
9.3    両当事者は、その従業員及び代理人にこの秘密保持条項を遵守させる義務を負うものとする。なお、PERIがそのグループ各社に開示する場合にも同様とする。

10.    PERIの責任
10.1    本約款若しくは本件契約又はこれらに基づいて提供される商品若しくはサービスの履行又は違反に起因又は関連する請求(契約、補償、不法行為/契約外の責任(過失を含む。)、無過失責任その他に基づくものであるか否かを問わない。)に対するPERIの責任は、当該請求を生じさせた商品又はサービスの価格又は料金の当該部分を超えないものとし、全ての当該請求に対する責任の総額は、直前12ヶ月に関連する本件契約に基づく商品又はサービスについてPERIに支払われた金額の総額を超えないものとする。
10.2    PERIは、利益若しくは収益の損失、商品若しくは関連機器の利用の損失、事業の中断、資本コスト、ダウンタイムコスト、営業費用の増加、又は特別損害、結果的損害、偶発的損害、間接的損害若しくは懲罰的損害については責任を負わない。
10.3    本約款又は本件契約に基づき提供される商品又はサービスに起因又は関連する両当事者の権利、義務及び救済は、本約款及び関連する本件契約に記載される権利、義務及び救済に限定され、本第A.10項は、本約款又は本件契約において齟齬又は不一致のある条件に優先する。

11.    準拠法
PERIと本件顧客の間の全ての法的関係は、1980年4月11日付のCISG[国際物品売買契約に関する国連条約]を除き、PERIの本店における適用法のみに準拠する。

12.    裁判管轄及び履行地
12.1    契約関係に起因し又は関連する全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
12.2    別段の合意がない限り、履行地は、第A.1.1項に定めるPERIの会社所在地とする。

13.    雑則
本件顧客は、本件顧客の反訴に争いがない、法的拘束力のある権原が存在する又は反訴が同一の契約関係に基づく場合に限り、PERIの請求に対して留置権を発動又は行使することができる。本約款の個別の規定が無効であるか又は無効となる場合、残りの規定の有効性には影響を及ぼさないものとする。その他全ての点において、PERIが提供する以下の全てのサービスに法規制が適用される。

B.    型枠、支保工及び足場の販売に関するPERIの特別条件

I.    新品の販売に関するPERIの特別条件
本件顧客がPERIに新品を注文する場合、以下の規定が適用される。第B.I項「購入品」における以下の指定は新品のみに関連する。

1.    期日及び期限
1.1    納入期日及び納入期限は、個別の契約において「拘束力を有する」と明示的に指定されている場合に限り拘束力を有する。本件契約の事後の修正により合意された納入期間が延長され、納入期日が延期される場合がある。指定期日の取引が明示的にかつ書面にて合意されない限り、PERIの履行義務に関する指定期日取引は、絶対的なものであれ相対的なものであれ、PERIと本件顧客の間で合意されない。
1.2    納入は、全ての実行内容が完全に明確化され、PERIが納入期間及び納入期限をテキスト形式(レター、ファックス、電子メール)にて確認した後にのみ実施される。
1.3    納入期間は、本件顧客が契約上の義務及び協力義務を果たし、もしあれば必要な正式証明書及び許可証を提出し、かつ前払いの合意がある場合にはPERIが合意された支払いを受領する前には開始しないものとする。
1.4    PERIの供給業者が本件顧客の注文した新品に関連する納入を正しく又は期限内に行わない場合、合意された納入期間及び納入期日は、各場合において遅延期間に合理的な始動期間を加えて延長される。ただし、供給業者が納入を行わず、納入を正しく又は期限内に行わない理由がPERIの責任範囲にないことを条件とする。
1.5    拘束力のない納入期間又は納入期日が上記の規定に従って延長された場合、PERIは、本件顧客が書面にて設定した合理的な納入期間が成果なく満了するまでは債務不履行とはならないものとする。
1.6    作業停止、ストライキ、ロックアウト、政府による禁止、戦争、禁輸、エピデミック、パンデミック、地震、台風、自然災害、異常気象、業務中断、並びにエネルギー不足及び輸送力の不足等、PERIに責任のない不可抗力又はその他の予測不可能な障害による障害の場合は、その継続期間に合理的な始動期間を加えた時間に対応して期限を延長し、期日を延期する。これは、かかる状況がPERIの仕入れ先又は下請業者の一部に生じた場合にも適用される。PERIは、上記の状況が既存の遅延中に発生した場合であってもこれに責任を負わない。PERIは、かかる状況の開始及び終了見込みを可能な限り速やかに本件顧客に通知する。障害が6週間以上続く場合は、本件契約の両当事者は本件契約を解約することができる。

2.    リスクの移転、出荷
2.1    PERIは、PERIの指定倉庫からインコタームズ2020に従いEXW(工場渡)で納入する。
2.2    残りの発注済購入品の納入が保証され、本件顧客が結果的に多額の追加経費又は費用を負うことがない場合(PERIがかかる費用負担に同意する場合を除く。)に、部分的納入を受け入れることが本件顧客にとって不合理でないことを条件として、PERIによる部分的納入が認められる。一部納入は各々を個別に請求することができる。
2.3    PERIが購入品の輸送を引き継ぐ各ケースにおいて明示的に合意された場合に限り、PERIは、購入品が輸送業者に引き渡されるまで輸送リスクを負うものとする。
2.4    PERIは、その裁量により、出荷に使用される輸送用車両の種類を決定する。
2.5    出荷、運賃及び梱包の費用は本件顧客が負担するものとする。

3.    引渡し
3.1    購入品には納品書が発行され、購入品のうち納入された部分の種類及び数並びにその他の情報が記載される。
3.2    購入品の引渡時に、第B.I.3.1項に従って作成された納品書は、本件顧客又は本件顧客の代表者とPERIが2部に署名するものとする。PERIと本件顧客は、それぞれが納品書の写しを1部受け取る。

4.    検収
4.1    本件顧客又は本件顧客の代表者は、契約当事者が合意するPERIの工場、倉庫又は建設現場において購入品を検収しなければならない。本件顧客の検収は、購入品の偶発的損失及び偶発的劣化の危険負担移転を決定するものである。その他全ての点において、作業及びサービスに係る契約に関する法律の法規定は合意された検収にも準用される。
4.2    納品書の署名をもって本件顧客は購入品の検収を表明し、購入品が合意された数量で引き渡されたか及び明らかな瑕疵がないかを示す。本約款において、以下「瑕疵」という用語には、契約不適合が含まれるがこれに限定されない。購入品の検収は、軽微な瑕疵を理由として拒否することはできない。
4.3    本件顧客が拘束力を有する合意された納入期日に購入品を引き取らない場合又は契約上検収の合意がある場合において検収の準備が整っているにもかかわらず購入品を検収しない場合、本件顧客は検収不履行となる。PERIは、拘束力のない納入期間若しくは納入期日の場合は購入品の引取準備が、及び/又は契約上検収の合意がある場合は検収準備ができていることを2週間の通知期間をもって本件顧客に通知することができ、本件顧客が通知期間の終了時に購入品の引取り又は検収を行わない場合、本件顧客は検収不履行となる。
4.4    本件顧客が検収不履行の場合、引渡し又は検収が行われたとみなされる。とりわけ、PERIが適切な時期に呼出しを行い、本件顧客が合意された検収日に現れなかった場合の帰結について通知していたにもかかわらず、本件顧客が合意された検収日に現れなかった場合、それが本件顧客の責任でない場合を除き、購入品は本件契約に従って検収されたものとみなされる。

5.    価格
5.1    購入品の価格は本件契約(第A.4項)による。購入品が複数の個別部品で構成されている場合、購入価格の総額及び合意のための参照価格は購入品の数量と購入価格を乗じた金額による。
5.2    本件契約の締結から納入までの間に、とりわけPERIが責任を負わずかつ十分な確実性をもって予測することができなかった材料若しくは原材料価格の変動、団体賃金協約又はその他の供給業者の価格変動若しくは為替変動によってPERIの費用に変動が生じた場合、PERIはそれに応じて合意された価格を調整する権利を有する。値上げは本件顧客に通知されなければならない。本件顧客の要請に応じて、PERIは値上げに関連する要因とその範囲を証明しなければならない。全体として値上げが10%を上回る場合、本件顧客は値上げの通知を受領してから2週間以内に解約することで、PERIに対し書面にて本件契約を解約することができる。

6.    権原の留保及び所有権の移転
6.1    購入品は、購入価格が全額支払われるまでPERIの所有物とする。現行請求書の場合、PERIは、PERIの残高請求書のために留保品を担保として使用するものとする。
6.2    購入価格が全額支払済でない限り、本件顧客には留保品を再販売する権利はない。本件顧客は、PERIが書面にて本件顧客に対し明示的に同意した場合に限り、留保品を再販売する権利を有するものとする。それにもかかわらず本件顧客が留保品を再販売した場合、PERIは、その単独の裁量により、PERIが被った損害の賠償又は本件顧客が留保品の再販売により受け取った利益に相当する金額の支払いを本件顧客に請求する権利を有する。ただし、本件顧客がその留保品の再販売に責任がないことを証明した場合はこの限りでない。
6.3    当座勘定において個別の請求が充足されることは権原の留保に影響を与えない。
6.4    PERIが現行請求書において本件顧客に対する個別の請求を記載している若しくはこれを本件顧客の請求と相殺している又はその他の方法で本件顧客に対する残高を記載しているという事実は、権原の留保に影響を及ぼさない。
6.5    本件顧客は、PERIから購入した留保品をその他の枠型、支保工及び足場商品とは別に保管し、留保品をPERIの所有物として区別する義務を負う。前文の意味における本件顧客の義務に反して、留保品がその他の型枠、支保工及び足場商品と付合・混和し、留保品がその他の型枠、支保工及び足場商品と区別されなくなった場合、当該留保品の所有権は法の規定に従って決定されるものとする。
6.6    付合・混和の結果として本件顧客が留保品の単独所有権又は共有持分権を取得した場合、本件顧客は、付合・混和の時点における型枠、支保工及び足場商品に対する留保品の価値に応じて、購入に係る本件契約を締結する際に留保品の共有持分権をPERIに移転するものとする。その他の型枠、支保工及び足場商品の価値は、PERIがその合理的な裁量によって決定するものとする。この場合において、本件顧客は、PERIが所有又は共有している商品のうち上記の基準に従って留保品ともみなされるものを無償で保管しなければならない。
6.7    本件顧客が留保品を単独で又は他の商品とともに販売する場合、本件顧客は、留保品の購入に係る本件契約の締結の際に、全ての付属する権利及び順位とともに留保品の価値金額にて留保品の再販売によって発生する請求権をPERIに譲渡するものとする。ただし、その他の第三者に対する請求権又は優先権の付されたものは譲渡されないものとする。本件顧客に影響のある包括的譲渡が発生した場合、包括的譲渡が干渉せず、包括的譲渡が無効であり又は請求権の放棄の定めがある限りにおいて、本件顧客がPERIに譲渡する請求権は当初からPERIから本件顧客に譲渡されていたものとみなされる。この点に関して、本件顧客及び第三者に対する当該請求権は優先権を付して譲渡されたものとみなされる。再販売された留保品がPERIと共有されている場合、請求権の譲渡は共有持分権におけるPERIの持分価値に対応する金額において及ぶものとする。商品の価値は、中古割引を考慮し、PERIがその合理的な裁量によって決定する定価に基づいて決定される。
6.8    PERIの要請により、本件顧客はPERIに対し、PERIが本件顧客の顧客に対してその権利を主張するために必要な全ての情報を直ちに提供し全ての文書を引き渡す義務を負う。
6.9    PERIは、取消に従うことを条件として、本件顧客に請求権の回収を認める。
6.10    本件顧客が必ずしも正当ではなく強制執行可能でないが留保品の再販売により生じた支払請求権を有する全ての第三者に対して、本件顧客もその支払義務を表明している限り、PERIは自己の回収権限を使用しない。
6.11    PERIの要請により、本件顧客は譲渡された請求権の債務者を特定し、PERIへの請求権の譲渡について通知しなければならない。
6.12    本件顧客は、留保品又は譲渡された請求権に関する第三者による強制執行措置について、異議申立に必要な書類を引き渡すとともに、直ちにPERIに通知しなければならない。支払停止、破産手続開始の申立があったときは、留保品の再販売、使用又は設置の権利及び譲渡された請求権の回収権限は失効する。小切手又は為替手形処理の場合にも回収権限は失効する。この場合、PERIはその留保品を回収する権利を有する。
6.13    PERIは、第三者による留保品の差押又は没収について直ちに通知を受けなければならない。これにより生じる仲裁費用は、第三者が負担する場合を除き、いかなる場合にも本件顧客が負担するものとする。
6.14    PERI及び本件顧客は、請求書に基づいて、どの商品が自己の財産であるかについて相互に合意するものとする。前文に記載する選択の決定に本件顧客が協力しない場合、PERIは、この選択の決定を単独で行う権利を有する。選択に係る費用は、本件顧客が区分に非協力であることに責任を負わない場合を除き、本件顧客が負担するものとする。
6.15    PERIが事前に譲渡に基づいて権利を有する本件顧客に対する購入代金請求権の担保が、被担保債権の価値を10パーセントポイント超上回る場合、本件顧客の裁量によってPERIはこれを再移転又は放棄する義務がある。被担保債権の価値は、PERIが本件顧客に請求した価格によって決定される。
6.16    本件顧客がその顧客との間の当座勘定関係に留保品の再販売によってPERIに譲渡された請求権を含む場合、当座勘定債権は全額が譲渡される。差引勘定後、当座勘定債権は認識された残高に置き換えられ、当初の債権額を上限として譲渡されたものとみなされる。
6.17    本件顧客は、PERIと本件顧客の間で法的関係の合意に至り、これに基づいて本件顧客が間接的に占有を取得することにより、引渡しに代えて購入品の所有権を取得することはできない。ただし、この種の所有権の移転が書面にて明示的に合意されている場合はこの限りではない。
6.18    第三者が購入品を所有している場合、所有権の移転は、PERIが第三者に対する購入品の引渡請求権を本件顧客に譲渡することによって代えることができる。ただし、両当事者が書面にて明示的にこれに同意している場合に限る。

7.    購入品の品質、仕様及び用途、保証
7.1    購入品の品質は、各本件契約の対象となっている仕様のみとする。購入品がその希望する利用目的に適しているかを確認するのは洗練されたエンドユーザーである本件顧客の責任である。
7.2    PERIが口頭、書面及びその他の形式で適切性(用途、処理及びその他の使用を含む。)について提供する情報は、その最大限知り得る限りにおいて提供されるが、拘束力のない情報であるとみなされ、意図された目的に対する適切性についてPERIが納入した購入品を本件顧客が自ら検査することを免除するものではない。購入品の用途、処理及びその他の使用は、明示的に別段の規定がない限り、PERIの管理外で行われるため本件顧客のみの責任となる。意図された用途に影響を及ぼさない重量、容積及びその他の技術的な値の逸脱は許容され、本件顧客は苦情を申し立てる権利を有しない。
7.3    購入品は、危険負担の移転の時点で当該購入品に適用ある組立及び使用に関する説明書に記載されている技術仕様に適合している場合には、意図された品質に合致している。
7.4    保証、とりわけ品質保証は、(ⅰ)オファー又は注文確認書に記載され、(ⅱ)「保証」又は「品質保証」として明示的に指定され、かつ(ⅲ)当該保証によってPERIに生じる義務が明示的に定められている範囲においてのみPERIを拘束するものとする。
7.5    本件契約に定める場合を除き、PERIが本件顧客に提供する商品又はサービスに関する全ての保証、条件、条項及び約束は、明示的であれ黙示的であれ、制定法、コモンロー、慣習、商慣習、取引過程その他(品質、性能又は目的適合性に関するものを含むが、これらに限定されない。)によるものであるか否かを問わず、法律で認められる最大限の範囲において排除される。

8.    瑕疵がある場合の権利
8.1    瑕疵に関する苦情は、具体的な瑕疵を記載した書面にて行わなければならない。納入の不備に起因する瑕疵及びその他の認識可能な瑕疵の通知はPERIに対し書面にて遅滞なく送付されなければならず、遅くとも納入後14暦日以内とする。隠れた瑕疵については、遅滞なく通知されなければならず、遅くとも瑕疵を発見してから14暦日以内とする。購入品の検収及び/又は受入は軽微な瑕疵を理由として拒否することはできない。保証請求権は危険負担の移転後1ヶ月(保証期間)で失効する。後に通知された瑕疵を理由とする請求権は除外される。
8.2    購入品の検品費用は本件顧客が負担するものとする。瑕疵があるとして通知された購入品は、要請に応じて検品のためPERIに提供されなければならない。
8.3    本件契約に別段の定めがある場合を除き、本件顧客は、購入品が本件契約の条件に一致していないことを理由として、追完、代金減額、損害賠償又は本件契約の解除を請求することはできない。
8.4    購入品に瑕疵がある場合、PERIは、自己の裁量によって新たな製品を納入し、瑕疵のある購入品を修理し、購入品の価格を減額し又は瑕疵により本件顧客が被った損害を賠償するものとする。是正措置がとられる場合、元の保証期間の残りの部分は是正措置のとられた購入品の返還をもって開始するものとする。追加納入の場合も同様とする。
8.5    追加納入において、本件顧客は法の規定に従い瑕疵のある購入品をPERIに返還しなければならない。
8.6    第B.Ⅰ.6項に基づく権原の留保は、追加納入の一環として交換される部品にも適用される。
8.7    本件顧客が、瑕疵のある購入品をその種類及び意図された用途に応じて他の製品に設置したか又は他の製品に取り付けた場合、PERIは、追加履行の範囲内で、瑕疵のある購入品を撤去し、修理又は納入された瑕疵のない購入品を設置し又は取り付けるために必要な費用を本件顧客に弁済するものとする。ただし、別段の合意がない限り、PERIは、追加履行の範囲内で、瑕疵のある商品を撤去し、修理又は納入された瑕疵のない商品を設置し又は取り付ける義務を負わない。
8.8    追加履行の目的において発生した費用、とりわけ輸送費、旅費、人件費及び材料費に関する本件顧客の請求は、購入品が合意された納入場所以外の場所に追加輸送されることにより費用が増加した範囲について除外され、PERIは当該追加費用を本件顧客に請求する権利を有する。
8.9    本件顧客がPERIの提供する組立及び使用に関する各々有効な説明書に従って購入品を使用していない場合において、損害がそれに基づく範囲においてPERIは責任から除外される。またPERIは、購入品に関連する第三者の部品及び付属品の互換性及び安全性を保証しない。

9.    雑則
その他全ての点において、第A項に従って本約款の規定が適用されるものとする。

II.    中古品及びレンタル購入の特別条件

1.    レンタル購入
PERIが、レンタルに係る本件契約の締結時、レンタルに係る本件契約の期間中又はレンタルに係る本件契約に関連して、本件顧客がレンタル物件の全部又は一部を購入(レンタル購入)することについて本件顧客と合意する限りにおいて、購入価格は、これに反する契約上の合意がある場合にはそれに従うことを条件として以下のように計算される。
「PERIレンタル価格表」に基づくレンタル物件の当初価格から、PERIがその合理的な裁量により決定する中古部品割引を差し引き、支払ったレンタル料を差し引いて、合理的な処理費用と資金調達費用を加える。

2.    瑕疵に係る請求
本件顧客が、レンタルに係る本件契約に基づいて以前にPERIから提供されていた商品の全部又は一部を購入する場合、中古品の購入となる。購入は「検品済み」として行われる。PERIによる中古品の販売は、いかなる瑕疵に係る請求も責任も除外する。

3.    新品の購入に関するPERIの特別条件の適用
その他全ての点において、新品の販売に関する特別条件(第B.Ⅰ項)が適宜適用されるものとする。

4.    雑則
その他全ての点において、第A項に基づく本約款の規定が適用される。

C.    型枠、支保工及び足場のレンタルに関するPERIの特別条件

1.    レンタル物件の性質
1.1    レンタル物件は、通常、以前に使用された中古品である。
本件顧客は、新品の受取りを求める請求権を有しない。
レンタル物件は、満足のできる機能的な状態で引き渡される。
1.2    PERIは、本件契約又は適用法に基づくその権利の行使の場合を除き、本件顧客によるレンタル物件の平穏な占有を妨げないものとする。
1.3    レンタル物件の追加要件は、PERIと本件顧客の間で事前に書面にて合意されなければならない。特定の目的に関するレンタル物件の適合性を確認することは本件顧客の責任である。PERIは、とりわけレンタル物件がその計画された用途に適しているか若しくは完全であるか、関連する安全規制を遵守しているか又はレンタル物件が本件顧客の最終的な安全衛生計画の要件を満たしているかを保証又は約束するものではない。

2.    計算及び譲渡
2.1    合意されたレンタル料は、第C.7.1項に基づく最低レンタル期間に適用される。
2.2    各最低レンタル期間の満了後、レンタル料は暦日に基づいて計算される。
2.3    実際の納入数量は、製品、平方メートル、直線メートル、立方メートル、総メートル又は高架メートルの計算された総数(以下「実際の総数量」という。)によって請求される。
2.4    暦日当たりのレンタル料は、最低レンタル期間について合意されたレンタル料を30で除して計算される。したがって、例えば、最低レンタル期間1ヶ月の型枠部品の合意されたレンタル料が日本円で[3,000,000]円である場合、1暦日当たりのレンタル料は以下のとおり計算される。
[3,000,000]円/(1×30日) = [100,000]円
2.5    レンタル期間の開始及び終了は、第C.7項に規定されている。
2.6    別段の合意のない限り、レンタル料の請求書は、暦月の月末に、前暦月分又は直前30暦日分のいずれかについて発行する。

3.    レンタル物件の移転・検品
3.1    レンタル物件は、本件顧客の要請に応じて、複数の部品で引き取れるように提供される。本件契約に別段の合意がない限り、本件顧客はPERIに予定された引取日の少なくとも5営業日前に引取りの意思を通知しなければならない。
3.2    PERIは、契約上別段の合意がない限り、合意された倉庫又は建設現場において、本件顧客が引き取れるようレンタル物件を提供する。
3.3    PERIは納入品に納品書2通を添付する。レンタル物件の出荷部品の個数及び製品種類は委託販売品とともに納品書に明記されている。レンタル物件が本件顧客に移転された後、本件顧客は、納品書の仕様との適合性、完全性及び機能性について直ちにレンタル物件を検品しなければならない。
3.4    納品書は、レンタル物件が本件顧客に移転する時点で本件顧客又は本件顧客の代表者によって署名されなければならない。
3.5    レンタル物件に重大な瑕疵がない限り、本件顧客はこれを受け入れなければならない。
3.6    PERIによる部分的納入が認められている。部分的納入の場合、PERIはかかる部分的納入について通知する。
3.7    紛失した又は瑕疵のある部品は、直ちに書面にてPERIに通知されるものとする。本件顧客がPERIに通知しなかった場合、検品中に確認不能であった瑕疵がない限り、納入品は検収されたとみなされる。PERIが部分的履行を表明し、これを提供した場合はこの限りではない。
3.8    瑕疵を引渡時に特定することができず、後に特定された場合、本件顧客は瑕疵が発見された後直ちにPERIに通知しなければならず、その通知はテキスト形式(レター、ファックス、電子メール)で行うものとする。

4.    リスクの移転、発送及び梱包、並びに発送、梱包及び待機時間の費用
4.1    本件顧客自身又は本件顧客を代理する輸送業者若しくは運送業者がレンタル物件の輸送を行う場合、本件顧客はレンタル物件が輸送業者若しくは運送業者又は本件顧客自身に移転された時点から輸送リスクに責任を負う。これは、PERIが本件顧客のために輸送を手配したか否かにかかわらず適用される。
4.2    本件顧客は、配送費、運賃、梱包費並びに該当する場合は通行料及び荷揚げ費用を負担するものとする。さらに、本件顧客は工事現場の荷役作業中に待機時間が2時間を超える場合には、本件顧客がかかる待機時間に責任を負わない場合を除き、その費用を負担する。

5.    レンタル物件の使用
5.1    本件顧客は、レンタル物件の使用中、組立及び使用に関する説明書に記載されている規則及び現在適用されているバージョンの労働安全衛生法を遵守しなければならない。組立及び使用に関する説明書は、レンタル物件とともに無償で本件顧客に提供される。
5.2    本件顧客は、レンタル物件を自社の部品又は他の製造業者の部品と一緒に使用するリスクを負う。
5.3    本件顧客は、正確かつ適切な保管、途中及び終了時のクリーニング、型枠シェルの保守、離型剤の使用並びに組立及び使用に関する説明書の指示の遵守、製品ポスター及び操作説明書(付属品用のものを含む。)について責任を負う。
5.4    本件顧客は、レンタル物件のユーザビリティが低下しないよう、レンタル物件を慎重かつ適切に取り扱い、必要な措置を講じる義務を負う。
5.5    レンタル期間中の保守及び修理の義務は、対応する損害がレンタル使用又は本件顧客の危険負担範囲に起因する場合、本件顧客が負担するものとする。不適切な使用によるレンタル物件の損害は、法規制に従い補償される。
5.6    本件顧客がPERIの提供する組立及び使用に関する各々有効な説明書に従ってレンタル物件を使用しなかった場合、損害がこれに基づく範囲で、PERIは責任から除外される。
5.7    レンタル物件が支保工又は足場で構成される場合、第C.5.1項から第C.5.4項に加えて、レンタル物件の使用には以下が適用される。支保工又は足場は、組立及び使用に関する説明書並びに関連する業界基準(労働安全衛生法に関して発行された通知及びガイダンス並びに一般社団法人仮設工業会が発行した通知及びガイダンスを含む。)に従ってのみ使用することができる。不遵守の場合、PERIは当該誤用に起因する損害賠償責任から免責される。
5.8    本件顧客は、使用場所においてレンタル物件を継続的に監視し、瑕疵のある部品、とりわけ組立及び使用に関する説明書の要件に一致しない部品を廃棄しなければならない。
5.9    本件顧客は、レンタル物件を盗難から慎重に保護し、守らなければならない。盗難、横領又はその他不法な誤留置の場合、本件顧客は、盗難、横領又はその他の不法な誤留置について直ちに書面にてPERI及び所轄規制当局に通知する義務を負う。レンタル物件に関連する窃盗、横領その他犯罪行為の疑いがある場合、本件顧客は、レンタル物件に関して犯罪の兆候に気づいた場合又は本件顧客がこれを推定した場合、速やかに警察に報告書を提出し、関連する全ての犯罪の疑いについて苦情を申し立てるものとする。警察への報告書の写しは、報告書を提出した後直ちにPERIに送付する。
5.10    本件顧客は、レンタル物件が、火災、水害及び天候による損害から確実に保護されるようにしなければならない。

6.    期限及び期日
6.1    納入期限又はその他の期日は、本件契約において「拘束力がある」と明示的に表示されている場合にのみPERIに対して拘束力を有する。
6.2    納入期間は、実施の詳細が明らかになって初めて開始する。合意された納入期間の遵守は、関連ある全ての必要な契約上の義務及び協力義務を本件顧客が充足することを前提とする。
6.3    拘束力のない期限から4週間が経過した後、本件顧客はテキスト形式(レター、ファックス、電子メール)にてPERIに対して合理的な猶予期間内に納入するよう要請することができる。PERIはこの要請を受けた場合にのみ債務不履行となる。PERIが債務不履行となった場合、本件顧客は、猶予期間が成果なく満了した後にのみ本件契約を解約することができる。
6.4    納入義務は、PERIが自身への誤った又は遅延した納入に責任を負う場合を除き、PERI自身が適切かつ適時に供給を受けることを条件とする。
6.5    作業停止、ストライキ、ロックアウト、政府による禁止、戦争、禁輸、エピデミック、パンデミック、地震、台風、自然災害、異常気象、業務中断、並びにエネルギー及び輸送の不足等、PERIに責任のない不可抗力又はその他の予測不可能な障害による障害の場合は、これに応じて、その継続期間に合理的な始動期間を加えた時間分だけ期限を延長し延期する。かかる状況がPERIの仕入れ先又は下請業者の一部に生じた場合にも同様に適用される。PERIは、上記の状況が既存の遅延中に発生した場合であってもこれに責任を負わない。PERIは、かかる状況の開始及び終了見込みを可能な限り速やかに本件顧客に通知する。障害が6週間以上続く場合は、本件契約の両当事者は本件契約を解約することができる。

7.    レンタル期間
7.1    最低レンタル期間は1か月とし、30暦日で計算される。
7.2    各レンタル物件のレンタル期間は、レンタル物件がPERIの倉庫を出庫する日に開始する。各レンタル物件のレンタル期間は、レンタル物件が契約上合意されたPERIのレンタル倉庫に再入庫した時点で終了する。レンタルに係る本件契約でレンタル倉庫が定められなかった場合には、レンタル倉庫は、レンタル物件が引き渡された工事現場に最も近い倉庫となる。
7.3    レンタル物件の輸送については本件顧客に責任があるため、レンタル物件の引取りが、本件顧客の責に帰すべき理由により、本件契約で合意された日よりも遅く行われた場合には、PERIがレンタル物件を発送する準備ができた日がレンタル期間の開始とみなされる。
7.4    レンタルされた資材の使用のリスクは本件顧客が負うものとする。PERIは、休日、悪天候又は技術的なダウンタイムを理由とするレンタル料の発生の停止又は減額を認めていない。義務違反に対するPERIの法的責任は、本規定により影響を受けない。

8.    瑕疵請求
8.1    本件顧客は、レンタル物件の瑕疵について、直ちにPERIに通知しなければならない。
8.2    PERIは、初期欠陥については、それらがPERIの責に帰すべき状況で発生した場合にのみ責任を負う。本件顧客による請求権は、引渡しから1ヶ月後に満了する。
8.3    本件契約に定める利用に適さないこととなる瑕疵がレンタル物件にある場合、PERIは、その裁量により、瑕疵を修正する代わりに新たなレンタル物件を引き渡すことにより瑕疵を是正すること、又はレンタル物件のレンタル料を減額し、若しくは瑕疵により本件顧客に生じた損害を賠償する権利も有する。この場合、新たなレンタル物件の引渡し及び/又は瑕疵のあるレンタル物件の回収は、PERIの費用負担によるものとする。
8.4    PERIが主張された瑕疵の調査を妨げられた場合、又はPERIが要求した証拠が、PERIによる瑕疵の調査及び検証を可能とする程度まで遅滞なく提供されない場合(この場合、PERIに瑕疵のある商品が提供され、当該瑕疵及びその原因がかかる商品から推定できる場合には十分である。)にはその限りにおいて、本件顧客の瑕疵についての請求は認められない。
8.5    急迫した危険の場合及びPERIが保証義務の履行を怠った場合を除き、本件顧客は、自ら瑕疵を是正するか、又はPERIの書面による同意を得て是正させることのみができる。この点において、PERIは自己が負担したであろう費用のみを負担するものとする。

9.    標識及び広告
9.1    PERIは、その会社及び商品についての広告を、レンタル物件上の目に見える場所に、PERIが決定する大きさのバナー、標識、ポスター及び類似の品目で貼付する権利を有する。それによりレンタル物件の作業能力が、本件顧客の不利となるように影響されてはならない。
9.2    PERIは、PERIの支保工、足場及び/又は型枠の助けを得て作業が行われた対象物を撮影し、それを本件顧客の名前とともに、カタログ、会社案内、参考文献リスト、PERIのオンラインホームページ[https://www.peri.co.jp/]、ソーシャルメディアプラットフォーム及び類似の場所等のあらゆる形式で、PERIの広告に使用する権利を有する。建造者又は建築士が対象物の著作権について権利を有する場合、本件顧客は、PERIの要請により、PERIが本件顧客のクライアントから当該使用権を取得するよう努める。
9.3    本件顧客は、PERIが貼付した広告が損傷したり、誤って配置されたりしないよう確保しなければならない。
9.4    本件顧客、本件顧客のクライアント又は第三者の広告をレンタル物件に配置する場合、当該貼付がレンタル物件の本質への介入を必要とする場合には、PERIの事前の同意が必要である。本件顧客の広告は、いかなる場合も、PERIによる広告を完全又は部分的に隠したり、覆ったりしてはならない。

10.    レンタル物件の転貸、貸与及び移転
10.1    本件顧客は、レンタル物件若しくはレンタル物件の一部を第三者に転貸し、又は他の方法によりレンタル物件若しくはレンタル物件の一部の占有を第三者に移転する(以下「レンタル物件の移転」という。)権利を有しない。レンタル物件の移転には、PERIの事前の書面による同意が必要である。レンタルに係る本件契約で合意された工事現場において活動している本件顧客の下請業者の一社がレンタル物件を使用することについては、上記の文の意味における承認を必要としないことがあるが、レンタル物件が下請業者によりレンタルに係る本件契約で合意された工事現場においてのみ使用されることを条件とする。
10.2    本件顧客は、ここに、レンタル物件の移転により第三者に対して生じた本件顧客の請求権の全てをPERIに譲渡し、PERIは当該譲渡を受け入れる。本件顧客は、ここに、レンタル物件又はレンタル物件の一部の処分により第三者に対して生じた本件顧客の債権をPERIに譲渡し、PERIは当該譲渡を受け入れる。
10.3    本件顧客は、レンタル物件又はレンタル物件の一部が差し押さえられ又は他の方法により影響を受ける場合、直ちにPERIに通知するものとする。本件顧客は、レンタル物件の所在する物件又は関連する建物若しくは施設に関する強制競売及び強制管理の申請があった場合も、遅滞なくPERIに通知しなければならない。
10.4    本件顧客は、PERIが書面による同意を事前に行っていない限り、レンタル物件又はレンタル物件の一部をレンタルに係る本件契約に記載されている場所以外の場所に移転又は移動する権利を有しない。上記の規定に違反した場合、違約金の支払義務が生じる。違約金は12ヶ月分のレンタル料相当額とする。

11.    返還配送
11.1    レンタル物件の返還配送(以下「返還配送」という)は、本件契約の締結時に書面による別段の明示的な合意がない限り、本件顧客自身によって行われる。
11.2    返還配送は、本件顧客の費用及び負担で行われる。PERIは、明示的に合意された場合には、本件顧客のために輸送を手配し、この目的のために輸送会社に委託することができる。輸送会社が返還輸送を引き継ぐ場合、本件顧客は輸送リスクを負担するものとする。
11.3    PERIが付随的サービス(第F項)としてレンタル物件の返還輸送を引き受ける場合、PERIは、輸送業者又は運送業者に対するレンタル物件の返還に起因する損害賠償の請求権を本件顧客に譲渡するのみである。その他全ての点において、PERIは、第A.10項に従ってのみ責任を負うものとする。
11.4    PERIは、返還配送につき発送の種類及び梱包を決定することができる。返還配送時には、PERIが引き渡す梱包資材(メッシュボックス、ユーロパレット、木製パレット等)が使用され返還されるものとする。
11.5    別段の明示的な記載がない限り、返還配送は本件契約に記載されるPERIレンタル倉庫(以下「返還配送場所」という。)に対して行われなければならない。
11.6    レンタル物件がPERIの要請により返還配送場所以外の場所に返還される場合、PERIは、最終的に発生した追加の輸送費用を負担する。
11.7    輸送保険は、本件顧客の明確な要望と価格負担によってのみ締結される。
11.8    本件顧客は、レンタル資材を、通常の損耗を別としてその他の損害のない完全かつ元の技術的な状態で、清掃され再使用可能な状態で、解体され、寸法に従って結束され、パレット化されかつフォークリフトでの荷降しのために適切に整えられた形で、返還しなければならない。
11.9    引渡しの前にPERIによってグリースが塗られたスピンドルやねじ等の機械部品は、返還される前に再度グリースが塗られなければならい。
11.10    本件顧客は、本件顧客の使用によりレンタル期間中に紛失し又は使用不能となり若しくは破損したレンタル物件の部品について、それを知った後直ちにPERIに通知するものとする。レンタル物件の当該部品が合理的な費用をかけた後でも修理不能である場合、使用不能とみなされる。さらに、本件顧客は、レンタル物件の使用不能な部品の処分の費用を負担しなければならない。
11.11    本件顧客は、同種類のレンタルされた物件が混和しないようにしなければならない。レンタル、購入及びその他の物品が混和している場合、本件顧客は、どれがレンタル物件であり、どれが購入品であり、どれがその他の物品であるかを表示しなければならない。疑義がある場合、PERIは、その選択により、混和した財物からレンタル物件とみなされるべき物品を区別する権利を有し、レンタル関係の終了時に当該レンタル物件の返還を要求することができる。
11.12    本件顧客は、本件顧客の返還配送に関して、PERIが提供する返還配送票に記入しなければならない。返還配送票には、本件顧客により、託送で送付される返還配送の部品の数及び品目説明が列記されなければならない。返還配送票は、遅くともレンタル物件の返還とともにPERIに渡されなければならず、また、本件顧客による署名がなされていなければならない。

12.    返還配送確認
12.1    レンタル物件が返還配送場所又は本件顧客とPERIとの間で合意された別の荷降し場所に配送された後、レンタル物件は数えられ、第C.11.8項及び第C.11.9項に定める返還配送の状態並びに返還配送票の仕様に合致するか否かが検証される(以下「返還配送検査」という。)。通常の業務過程において認められる限り、返還配送調査は、返還配送の受領後直ちに実施される。
12.2    返還配送検査の際に本件顧客自身又は本件顧客が指名した代表者が立ち会っている場合、返還配送検査に関するプロトコルが作成される。本件顧客及びPERIがプロトコルに署名する。返還配送検査の結果について意見の相違がある場合、かかる相違がプロトコルに記載されなければならない。
12.3    返還配送検査の際に本件顧客自身又は本件顧客が指名した代表者が立ち会っていない場合、PERIは、返還配送検査の書面による報告を作成する。本件顧客は、PERIが作成した報告書が誤っていることを証明する権利を有する。
12.4    時間的制約その他の理由により、返還配送の受領後直ちに返還配送検査を実施することができない場合、PERIは、この返還配送検査を後で実施する権利を有する(以下「事後の返還配送検査」という。)。この場合、PERIは返還配送について文書化し、事後の返還配送検査に関する返還配送票を作成し、これを本件顧客に送付する。本件顧客の要請により、PERIは、事後の返還配送検査の日をあらかじめ本件顧客に通知する。

13.    引取り
13.1    PERIによる返還配送の引取りが例外的に合意された場合、本件顧客は、レンタル物件の引取りの3営業日前までに、正確な引渡しの時間についてPERIと合意しなければならない。
13.2    本件顧客の責に帰すべき事情により本件顧客が引取りを取り決めることができない場合、レンタル期間はそれに応じて延長される。この場合、本件顧客は、再輸送の費用を負担しなければならない。
13.3    合意された日時にPERIによってレンタル物件が引き取られない場合、本件顧客は、直ちに、電話又は書面により、再引取りを要求することができる。
13.4    PERIは、レンタル物件の引取りの通知を適切な時期に行うものとする。PERIによる引取りの際に、レンタル物件は、第C.11.8項及び第C.11.9項に定めるとおりでなければならない。レンタル物件は、本件顧客の費用負担により、慎重に積み込まれなければならない。その他、PERIは、対応する義務的な待機期間を別途計算する。本件顧客の責に帰すべき理由により引取りが2時間を超えて遅延した場合、PERIは、2時間を超える待機期間について別途補償を受ける。

14.    契約の中途解約
14.1    以下の場合、PERIは、レンタルに係る本件契約及びその他全ての既存の本件契約を通知なしに期限前に終了し、レンタル物件の返還要求及び引取りの権利を行使する権利を有する。
-    本件顧客が2ヶ月分以上のレンタル料の全部又は一部を延滞し、かつ、その延滞がレンタル期間について合意されたレンタル料の支払総額の10%以上となった場合
-    本件顧客の為替手形又は小切手が本件顧客又は第三者により争われ、PERIが、遅延した金額の支払について2週間の期限を設定したにもかかわらず、支払が行われなかった場合
-    本件顧客の資産に関して倒産の申立てがなされたか又は倒産手続が開始された場合。この場合、倒産手続開始後の管財人の権利は影響を受けない。
-    注意が行われたにもかかわらず、レンタル物件が適切に又はPERIの組立及び使用の指示に従って使用又は維持されない場合。また、著しく不注意な取扱いについては、警告を要しない。
14.2    PERIは、第C.14.1項で特定された状況において、レンタル物件の引取りのために工事現場に立ち入る権利を明示的に有する。
14.3    PERIは、客観的な状況に基づいて本件顧客の支払能力の欠如が明らかであり、よってPERIの請求が危険にさらされている場合、本件顧客からレンタル料の前払いを要求することができる。本件顧客は、本件顧客による本件契約の履行を疑う重大な事態(支払停止、強制措置、請求書に対する抗議等)が発生した場合、直ちにPERIに通知することを約束する。
14.4    PERIは、第C.14.3項による本件顧客からの前払いについて、翌月の前払いの権利を主張するためには、遅くとも当該暦月の10日が経過するまでに書面形式で請求しなければならない。PERIが上記に定めるとおりに前払いに対する権利を適時に主張した場合、本件顧客は、遅くとも当該月の20日までに翌月のレンタル料を支払う義務を負う。上記に基づく支払は、上記の期限内にPERIが受領した際に適時に行われたものとなる。
14.5    本件顧客が第C.14.3項及び第C.14.4項に従って責任を負う前払いを怠った場合、PERIは、第C.14.1項に従い、事前の通知なしに、本件顧客とのレンタルに係る本件契約を終了する権利を有する。
14.6    本件顧客は、第C.14.1項及び第C.14.5項による終了の結果としてのレンタル物件の引き上げに起因してPERIが被る費用を負担する。
14.7    通知なしの終了の後、PERIは、残りのレンタル料に加えて損害賠償を請求する権利を有する。
14.8    終了の場合について、レンタル物件のさらなる利用は、本件契約の締結時に既に拒絶されている。本件顧客がレンタル期間の満了後にレンタル物件の使用を継続する場合、本件契約は延長されたものとはみなされない。

15.    本件顧客の責任
15.1    本件顧客は、レンタル期間の満了後、レンタル物件を使用する権限を有しない。本件顧客がレンタル物件の使用を継続した場合、PERIは、損害及び使用について本件顧客に補償を請求する権利を有する。
15.2    本件顧客がレンタルに係る本件契約の終了時にレンタル物件を返還しない場合、又は第C.11.8項及び第C.11.9項に定める状態でレンタル物件を返還しない場合、本件顧客の責に帰すべからざる場合を除き、本件顧客は、法令の規定に従ってPERIに対して損害賠償の責任を負う。
15.3    レンタル物件の不返還、全損、利用不能又は紛失により本件顧客がPERIに対して損害賠償を支払わなければならない場合、損害は、本件契約の締結時に適用されるPERIのレンタル料の価格表によるレンタル物件の原価から、減価償却のための合理的な使用済み部品の値引きを控除して計算される。
15.4    レンタル物件に対する損害の結果として本件顧客がPERIに対して補償を支払わなければならない場合、PERIは、本件契約の締結時に適用されるPERIのレンタル価格表に定められたレンタル物件の原価の100%を上限として、修理費用について補償を請求することができる。
15.5    本件顧客は、レンタル物件の完全な価値をカバーする十分な保険の付保を行う義務を負う。保険は、少なくとも、盗難、火災及び水害による損害、悪天候による損害、並びにこれらに起因する業務の中断による損害等のリスクをカバーしなければならない。
15.6    本件顧客は、損害が生じた場合、要求に応じて、保険会社に対する請求権をPERIに譲渡する義務を負う。
15.7    損害事象の時点までに発生したPERIのレンタルに係る債権は影響を受けない。

16.    雑則
その他全ての点において、第A項に基づく本約款の規定が適用されるものとする。

D.    エンジニアリング及び構造計算サービスに関するPERIの特別条件

1.    エンジニアリング及び構造計算サービスの一般的な履行内容
以下のサービスは、PERIが実施するエンジニアリング及び構造計算サービスの対象となり得る。
1.1    事前組立プランニング:
事前組立プランニングとは、型枠、支保工及び足場の事前組立のための型枠、支保工及び/又は足場の使用に必要とされる全ての接合計画(以下「事前組立計画」という。)を作成することである。
1.2    展開プランニング:
展開プランニングとは、型枠、支保工及び/又は足場の使用に必要とされる全ての組立計画を作成することである。
1.3    安定計算:
安定計算は、型枠、支保工及び/又は足場を静的基準に従って組み立て、使用するために必要な全ての計算を行うことである。組み立てられた型枠、支保工及び/又は足場の静的な受容は、安定計算に含まれない。

2.    本件顧客の協力義務
2.1    本件顧客は、特定のプロジェクトに関する組立及び事前組立計画の正確性を確認し、明らかな誤りがないかについて検討しなければならない。本件顧客は、組立及び事前組立計画を、その検討及び承認後直ちにPERIに返還しなければならない。
2.2    本件顧客は、特定のプロジェクトに関する型枠、支保工及び/又は足場の組立及び事前組立計画の変更を必要とする場合、直ちに書面によりPERIに通知しなければならない。この通知において、本件顧客は、希望する変更についてもPERIに通知しなければならない。組立及び事前組立計画を受領した後、通知の送付が1週間を超えて遅れた場合、計画は、明らかに承認に適格でない場合を除き、本件顧客により承認されたものとみなされる。

3.    価格
3.1    エンジニアリング及び構造計算サービスの価格は、本件契約の規定に従う。
3.2    建築士及びエンジニアのサービス料金についての強行規定は影響を受けず、これが減額又は超過されることはない。

4.    作業結果に対する権利
4.1    本件顧客は、PERIのエンジニアリング及び構造計算サービスの結果を、契約上合意された目的のためにのみ使用することができ、PERIの明示的な事前の同意なく、それらを公表することはできない。公表物には常にPERIという名称が記載されていなければならない。PERIからの原文書に対するいかなる変更も、明示的な事前の書面による同意を必要とする。サービスの結果を第三者に開示する場合も、同様にPERIの明示的な事前の書面による同意が必要となる。
4.2    PERIのサービスの結果が著作物性を有する限り、PERIは、その著作権を有するものとする。これらの場合、本件顧客は、上記第D.4.1項の関連において、時間については無制限に、これらの結果を使用する取消不能、独占的かつ譲渡不能の権利を受領するものとする。PERIは、自らのサービスの結果を使用する権利を留保する。

5.    雑則
その他全ての点において、第A項に基づく本約款の規定が適用されるものとする。

E.    説明及び計画比較に関するPERIの特別条件

1.    履行の概要
本件契約で明示的に合意されている限り、PERIは、PERIが納入した型枠、支保工及び/又は足場の使用について、本件顧客が指名した従業員に対して説明を行うことを約束し、プロダクトスペシャリストによる計画比較を約束する。PERIは、説明又は計画比較に関して以下のサービスを提供する。
1.1    説明:
1.1.1    PERIは、PERIの組立及び使用の指示に従った型枠、支保工及び/又は足場の適切かつ専門的な取扱いについて、本件顧客の従業員に対して説明を行う。組立自体は、洗練されたエンドユーザーとしての本件顧客の責任の範囲内にある。
1.1.2    説明は、産業安全に関する規制に従った本件顧客のリスクアセスメント及び組立の指示に代わるものではない。
1.2    計画比較:
1.2.1    PERIは、計画比較の枠組みの中で、型枠、支保工及び/又は足場の実際の上部構造と組立計画との合致を確認する。ここで、PERIが指名したプロダクトスペシャリストが、組立計画からの明らかな逸脱について、本件顧客が組み立てた型枠、支保工及び/又は足場を無作為の目視検査により検査する。
1.2.2    計画比較は、産業安全に関する規制に従った本件顧客の組立の指示及び/又はリスクアセスメントに代わるものではない。
1.3    本件顧客は、PERIのサービスに必要な全ての前提条件を満たさなければならない。本件顧客は、型枠、支保工及び足場の建設について、一般法上の認可を提出しなければならない。
1.4    PERIは、本件顧客が実施した型枠、支保工及び/又は足場の組立を通じて本件顧客が引き起こした損害賠償については、損害がそれに基づく範囲で、責任を負わない。

2.    プロダクトスペシャリストの責任
2.1    プロダクトスペシャリストは、現場スタッフに指示を与える権限を有しない。したがって、作業安全規則及び安全関連要件の遵守、並びにクレーン及びフォークリフトの使用には責任を負わない。
2.2    プロダクトスペシャリストは、納入スケジュール又は本件顧客の占有下にあるか若しくは本件顧客の財産である型枠、支保工及び/若しくは足場の資材の使用及び機能性に責任を負わない。

3.    労働時間、報酬
3.1    PERI従業員(第F.I.4.2項に定義される。)の労働時間は、PERIの就業規則その他の就業関連規則、並びにPERI従業員に適用される労働法規(日本の労働基準法を含む。)に従って決定される。勤務期間及び出張期間は勤怠管理システムに記録される。
3.2    別段の合意がない限り、報酬は、合意された時間賃率に残業、夜間又は交替勤務のための追加料金を加えた金額について本件顧客に請求される。PERIは、要求に応じて、時間賃率及び配賦率の一覧を本件顧客に無償で提供する。
3.3    時間賃率には、日当、宿泊費、旅費並びに機器及び荷物の運送費を含まない。

4.    プロトコル
プロダクトスペシャリストによる説明が終了した後、本件顧客が第F.I.4.1項に従い指名した現場管理者は、説明プロトコルに署名し、よって説明義務の適切かつ完全な履行を確認するとともに、文書の引渡しを確認する義務を負う。

5.    作業結果に対する権利
第D.4項に基づく本約款の規定が、状況に応じて適用されるものとする。

6.    雑則
その他全ての点において、第A項に基づく本約款の規定が適用されるものとする。

F.    付随的サービスに関するPERIの特別条件

I.    特殊型枠事前組立に関するPERIの特別条件
1.    概要及び用語
1.1    クライミング型枠やトンネル型枠用の車両等、PERIの一定の製品は、個別の部品で納品され又は使用のための準備が行われ得る。本件顧客が事前組立(以下「型枠事前組立」という。)についてPERIと合意する場合、以下の条件が適用される。
1.2    これらの型枠事前組立に関する特別条件は、工事現場で行われる型枠事前組立並びに型枠資材及び型枠部品の解体のみに関連する。
1.3    本件顧客は、PERIと合意した型枠事前組立の開始前に、型枠事前組立に必要な全ての承認及び許可を適時に取得しなければならない。

2.    特殊型枠事前組立の一般的な履行内容
2.1    型枠事前組立の目的は、一般的に個別の部品で建設現場に納品され、使用前に建設現場で組み立てなければならない支持構造物、クライミングシステム、トンネル型枠台車、作業足場及び安全足場、仮設工事並びに特殊型枠等の特殊型枠製品を組み立てることである。型枠事前組立は、PERIと本件顧客との間で合意されている限り、上記の特殊型枠製品の再組立て及び解体も対象とする。
2.2    PERIは、技術的に熟練した機械工、下請会社及び独自のツールの使用をもって型枠事前組立を実施する。
2.3    PERIが型枠組立の実施を委託される限り、PERIは、組立作業開始前の合理的な期間内に、本件顧客に組立計画を提供する。組立計画は、承認された技術基準に従って作成しなければならない。本件顧客は、受領から合理的な期間内に組立計画の正確性を確認しなければならない。本件顧客は、これらの計画を精査した直後に副署し、承認の証としてPERIに返還しなければならない。組立計画に一定の変更が必要な場合、PERIに直ちに文書で通知しなければならない。PERIが書面による要求を発した後も本件顧客が副署済みの計画又は変更の必要性に関する情報のいずれもPERIに送付しない場合、当該計画は、明らかに承認に適格でない場合を除き、承認されたものとみなされる。
2.4    PERIは建設サービスを一切実施しない。
2.5    型枠事前組立サービスの作業の正確な範囲は、本件契約において合意される。

3.    期限及び期日
3.1    型枠事前組立の作業について拘束力のある期限が書面で定められている場合、かかる期限は、本件顧客が協力義務を全て履行した後にのみ開始する。
3.2    PERIが期限を満たさない場合、本件顧客は、最初に適切な猶予期間を設定しなければならない。遅延に起因する損害賠償請求権は、第A.10項に従って決定されるものとする。
3.3    本件顧客が、第F.I.2.1項に基づいてPERIが事前に組み立てる特殊型枠製品に対する変更を要求する場合(以下「本件顧客の事後の変更要求」という。)、かかる本件顧客の事後の変更要求は、可能かつ合理的である範囲において、本件顧客の費用負担によりPERIが実施する。
3.4    本件顧客の事後の変更要求があった場合、その効果に応じて合意された期限が延長される。
3.5    型枠事前組立の期限は、事前組立サービスが本件顧客による検収の準備ができた状態にある場合に遵守されたとみなされる。
3.6    本件顧客の責に帰すべき型枠事前組立中の遅延又は中断が生じた場合、期限の延長及び追加費用(特に待機期間の費用並びに追加の旅費及び宿泊費)は全て、本件顧客が負担する。
3.7    作業停止、ストライキ、ロックアウト、政府による禁止、戦争、禁輸、疫病、パンデミック、地震、台風、自然災害、異常気象、業務停止、エネルギー不足及び輸送力の不足等、不可抗力による障害又はPERIの責に帰すべからざるその他の予測不能な障害があった場合、それに応じてその継続期間に合理的な始動期間を加えた期間について、期限が延長され、期日が延期される。かかる状況がPERIの下請業者に生じた場合も同様とする。PERIは、上記の状況が既存の遅延中に発生した場合であっても、これに責任を負わない。PERIは、かかる状況の開始及び終了見込みを可能な限り速やかに本件顧客に通知する。障害が6週間以上続く場合、本件契約の両当事者は本件契約を解約することができる。

4.    労働安全及び事故防止
4.1    本件顧客は、発注後直ちに、責任ある現場管理者、安全衛生コーディネーター及び安全専門家を任命しなければならない。
4.2    本件顧客は、本件顧客による発注後かつ事前組立の開始前に、工事現場において型枠事前組立作業を実施する者(以下「PERI従業員」という。)に対し、現地周辺環境及び安全衛生計画について説明し、非常口、応急手当及び防火設備、並びに工事現場の特殊な潜在的危険性に関する情報を共有する。
4.3    本件顧客は、PERIによりサービスが実施される全ての作業場所及び交通路において、必要な落下保護装置及び支援装置を、自らの費用及び負担で提供し、設置する。
4.4    労働安全衛生法に基づく試験は、本件顧客がその費用負担で実施する。
4.5    別段の合意がない限り、本件顧客は、事前組立の場所において人材及び資材を保護するために必要となる措置の費用を負担する。

5.    特殊型枠事前組立の承認、欠陥及びレンタル期間の開始
5.1    本件顧客又は本件顧客の代表者は、PERIが終了した事前組立の完了を遅滞なく報告した時点で、本件契約に従って、型枠事前組立サービスを検収する義務を負う。型枠事前組立の検収は、軽微な瑕疵のために拒否することはできない。本件顧客は、本件顧客が第三者と共同で実施する技術調査又は公式調査にかかわらず、本件契約に従って、型枠事前組立を検収しなければならない。
5.2    型枠事前組立を検収することにより、本件顧客は、納品の全範囲につき機能性及び完全性を確認する。
5.3    検収についてプロトコルが作成され、両当事者により署名がなされる。PERIが事前に組み立てた物件の全ての欠陥及び損傷は、このプロトコルに記載される。
5.4    型枠事前組立が本件契約のとおりに行われていないことが立証された場合、PERIは、修理作業を行う権利を有する。瑕疵の是正が合理的な期間内に行われない場合、本件顧客は、自らの選択により、型枠事前組立サービスの提供について、報酬を減額するか又は本件契約を解約することができる。本件顧客は、第A.10項に従って限定される損害賠償請求を除き、さらなる請求権を有しない。保証請求権は、危険負担の移転後12ヶ月で失効する。後に通知された不具合による請求権は除外される。
5.5    本件顧客が検収を遅らせた場合で、かつPERIが提供した型枠事前組立に重大な瑕疵がない場合、検収が行われたものとみなされるものとする。特に、PERIが適切な時期に呼出しを行い、合意された検収日に現れなかった場合の結果について通知していたにもかかわらず、本件顧客が合意された検収日に現れなかった場合、現れなかったことについて本件顧客に責任がない場合を除き、事前組立は実施されたものとみなされるものとする。本件顧客の責に帰すべき理由により、型枠事前組立の完了の通知から2週間が経過しても検収が行われなかった場合も同様とする。
5.6    特殊型枠製品がレンタルのために提供される限り、第C.7項がレンタル期間の開始に適用される。

6.    解体時のレンタル物件の返還
6.1    解体される物件の目視検査は、分解及び改造工事のための解体が開始する前に、PERI及び本件顧客が共同で実施する。
6.2    第F.I.6.1項に従って実施される目視検査において明らかであり、レンタル期間中に発生したレンタル製品への損害、及び明らかに紛失又は破損した部品は、書面によりプロトコルに記載され、写真を用いて文書化される。その後、本件顧客は、プロトコルの記載の正確性を確認する。
6.3    PERIは、目視検査で発見されず、レンタル期間中に発生した損害について、目視検査後8週間以内に本件顧客に対して損害賠償を請求することができる。上記に従って損害賠償請求を主張するためには、本件顧客に対するレターにおいてPERIがその後に発見された損害及びその是正に要した費用について本件顧客に通知することで足りる。

7.    価格及び追加費用
7.1    特殊型枠事前組立の価格は、本件契約の規定に従う。
7.2    不適切な構造条件、建設現場の構成、又はその他あらゆる形の本件顧客の誘因により、事前組立サービスが合理的に中断されるか又は開始されない場合、必要な追加費用が、出費に応じて別途PERIに支払われる。
7.3    本件顧客は、発行された注文書に含まれていない追加費用(特に変更された事前組立に対する追加費用)及び不測の問題であって、それぞれ本件顧客の責任範囲内にあるものについて、別途PERIに支払わなければならない。軽微な追加費用は無視され、別途支払われないものとする。

8.    スタッフの責任
PERIは、本件顧客から提供された人物側の過失ある行為に関しては、一切の保証を提供せず、一切の責任を負わない。かかる人物は、本件顧客の代理人である。

9.    作業結果に対する権利
第D.4項に基づく本約款の規定が、状況に応じて適用されるものとする。

10.    販売及びレンタルに関するPERIの条件の妥当性
型枠、支保工及び足場の販売に関するPERIの特別条件(第B項)並びに/又は型枠、支保工及び足場のレンタルに関するPERIの特別条件(第C項)は、この型枠事前組立に関する特別条件の影響を受けない。

11.        雑則
その他全ての点において、第A項に基づく本約款の規定が適用されるものとする。

II.    PERIの敷地における型枠事前組立に関するPERIの特別条件
1.    適用分野及び定義
PERIの敷地における型枠事前組立に関するPERIの特別条件は、PERI及び本件顧客の間で合意された事前組立のうち、第F.I.2項に基づく型枠事前組立ではないものに適用される。これらは、PERIの敷地において実行されなければならない。

2.    事前組立計画
2.1    事前組立計画は、本件顧客によって、又は別途委託された場合には、PERIによって作成することができる。事前組立計画が本件顧客からPERIに提供された場合、PERIはかかる計画に従って事前組立を実行する。PERIは、本件顧客の事前組立計画を精査せず、本件顧客が提供する事前組立計画の正確性についていかなる責任も負わない。PERIは、PERIが事前組立を実施することを妨げる明らかな欠陥について本件顧客に指摘するものとする。
事前組立計画が本件契約に基づいてPERIにより作成される場合、エンジニアリング及び構造計算サービスに関するPERIの特別条件(第D項)の規則が適用される。
2.2    本件契約に従って型枠事前組立がPERIの敷地において実行される場合、PERIが事前組立計画の準備作業の委託を受けている限り、本件顧客は、事前組立の開始前に事前組立計画を受領する。
2.3    事前組立計画が本件顧客によって作成される場合、本件顧客の事前組立計画には、最終製品を生み出すために必要な全ての仕様が含まれていなければならない。全ての必要な寸法を有する幾何学的形状に加えて、構造的及び静的な接続、並びに資材及び品質特性も含められなければならない。

3.    設計変更
本件顧客がPERIによって作成された事前組立計画の変更を希望する場合、又は変更を注文する場合、PERIが可能かつ合理的であると考える限り、これらの変更は本件顧客の費用負担で行われる。事後の変更要求があった場合、その効果に応じて期間が延長される。

4.    事前組立の実行
4.1    本件顧客が独自の資材を使用する場合、PERIは、事前組立の間にこれらの資材によって生じたいかなる損害に対しても責任を負わない。
4.2    本件顧客が提供する部品は、十分に清潔で機能的な状態でなければならない。そうでない場合、本件顧客は、検査、分類、保守又は修理の費用等、必要な追加費用を負担しなければならない。

5.    事前組立の承認
5.1    本件顧客又は本件顧客の代表者は、PERIが終了した事前組立の完了を遅滞なく報告した時点で、本件契約に従って、事前組立サービスを検収する義務を負う。検収及び/又は事前組立の検収は、軽微な瑕疵のために拒否することはできない。本件顧客は、本件顧客が第三者と共同で実施する技術調査又は公式調査にかかわらず、事前組立を検収しなければならない。
5.2    事前組立を検収することにより、本件顧客は、納品の全範囲につき機能性及び完全性を確認する。
5.3    PERIが事前に組み立てた物件の欠陥及び損傷は、プロトコルに含まれなければならない。プロトコルは、本件顧客及びPERIによって一緒に作成され、本件顧客及びPERIが検収時に署名する。
5.4    事前組立が本件契約のとおりに行われていないことが立証された場合、PERIは、修理作業を行う権利を有する。瑕疵の是正が合理的な期間内に行われない場合、本件顧客は、その裁量により、事前組立サービスの提供について、報酬を減額するか又は本件契約を解約することができる。本件顧客は、第A.10項に従って限定される損害賠償請求を除き、さらなる請求権を有しない。保証請求権は、危険負担の移転後12ヶ月で失効する。後に通知された不具合による請求権は除外される。
5.5    本件顧客が検収を遅らせた場合で、かつPERIが実施した事前組立に重大な瑕疵がない場合、検収が行われたとみなされるものとする。特に、PERIが適切な時期に呼出しを行い、合意された検収日に現れなかった場合の結果について通知していたにもかかわらず、本件顧客が合意された検収日に現れなかった場合、現れなかったことについて本件顧客に責任がない場合を除き、事前組立が実施されたものとみなされるものとする。本件顧客の責に帰すべき理由により、事前組立の完了の通知から2週間が経過しても検収が行われなかった場合も同様とする。

6.    引き上げの遅延
6.1    本件顧客が、合意された日までに完全に組み立てられた資材を引き上げない場合、本件顧客は、さらなる要求なしに、検収の不履行となる。この場合、本件顧客は、補償の責任を負う。
6.2    この点に関しては、危険負担は本件顧客に移転するものとする。なお、顧客は、保管費用等の必要な追加費用も負担する。
6.3    事前に組み立てられた資材が本件顧客によりレンタルされる場合、レンタル期間は、本件顧客が検収を遅らせた時点から、又は検収の遅延が後の時点で生じた場合、本件顧客が検収を遅らせた時点において開始する。

7.    価格
特殊型枠事前組立の価格は、本件契約の規定に従う。

8.    期限及び期日
8.1    事前組立サービスについて拘束力のある期限が書面で定められている場合、かかる期限は、本件顧客が協力義務を全て履行した後にのみ開始する。
8.2    PERIが定められた期日に遅れた場合、本件顧客は、PERIがその後に本件契約に基づく義務を履行することを十分に可能とする適切な猶予期間を設定する義務を負う。
8.3    遅延に起因する損害賠償請求権は、第A.10項に従って決定されるものとする。
8.4    本件顧客による事後の変更要求は、PERIが可能かつ合理的であると考える限り、本件顧客の費用で行われる。事後の変更要求があった場合、その効果に応じて期間が延長される。

9.    作業結果に対する権利
第D.4項に基づく本約款の規定が、状況に応じて適用されるものとする。

10.    販売及びレンタルに関するPERIの条件の妥当性
型枠、支保工及び足場の販売に関するPERIの特別条件(第B項)並びに/又は型枠、支保工及び足場のレンタルに関するPERIの特別条件(第C項)は、この型枠事前組立に関する特別条件の影響を受けない。

11.    雑則
その他全ての点において、第A項に基づく本約款の規定が適用されるものとする。

III.    輸送サービスに関するPERIの特別条件

1.    一般情報
1.1    書面で明示的に合意されている場合に限り、PERIは、購入品及び/又はレンタル物件に関して輸送サービスを提供する。
1.2    PERIは輸送サービスを自ら提供しない。PERIは、PERIによって輸送されるべき購入品及びレンタル物件を、出荷代理店又は運送業者に引き渡す。

2.    輸送
購入品及び/又はレンタル物件の輸送は、書面で明示的に合意された場所から開始する。

3.    リスクの移転
PERIが購入品又はレンタル物件の輸送を引き受ける限り、PERIは、物品が本件顧客に引き渡されるまで輸送のリスクを負う。

4.    価格
輸送サービスの価格は、本件契約の規定に従う。

5.        雑則
その他全ての点において、第A項に基づく本約款の規定が適用されるものとする。